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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 個人2件
(3)項 目 資格者団体による広告規制の必要性
(4)意見・要望
等の内容
・資本力に左右されるような広告(例えばテレビコマーシャル等)は情報公開というよりも、消費者の適切な選択を誤らせる可能性が多く、虚偽・誇大な広告は当然のこととして、ある程度の規制は必要かと思われる。
・広告を信じた利用者が損をするかどうかは自己責任であるという訳にはいかないことから、利用者によって評価が異なるような事項を内容とする広告は会則によって当然規制されなければならない。
(5)関係法令 社会保険労務士法 (6)共管 労働省
(7)制度の概要  広告規制については、法令上の規定はなく、全国社会保険労務士会連合会が作成する「都道府県社会保険労務士会倫理規程準則」中に設けられているのみである。

(参考)
都道府県社会保険労務士会倫理規程準則
第6条 会員は、社会保険労務士としての品位をそこない、若しくはその良識を疑われるような広告・宣伝等を行ってはならない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士制度においては、倫理規程上の広告規制が、公正有効な競争を妨げるものになっているとの指摘もあることから、その運用の実態も踏まえて検討していくこととしている。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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