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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 社会保険労務士の広告規制の見直し
(4)意見・要望
等の内容
・広告は、利用者が自己責任において資格者を選択するに当たっての資格者に関する情報提供として考えるべきであり、虚偽・誇大広告以外は規制する必要はないところから、会則により広告規制が行われている社会保険労務士について、広告規制の自由化について検討すべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法 (6)共管 労働省
(7)制度の概要 広告規制については、法令上の規定はなく、全国社会保険労務士会連合会が作成する「都道府県社会保険労務士会倫理規程準則」中に設けられているのみである。

(参考)
都道府県社会保険労務士会倫理規程準則
第6条 会員は、社会保険労務士としての品位をそこない、若しくはその良識を疑わ れるような広告・宣伝等を行ってはならない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 倫理規程上の広告規制が、公正有効な競争を妨げるものになっているとの指摘もあることから、その運用の実態も踏まえて検討していきたい。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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