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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 個人2件 | |||
(3)項 目 | 資格者団体による報酬規定の必要性 | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・標準的な業務に対する価格を明示しておいた方が、その専門的なサービスを受けようとする利用者(国民)にとって分かりやすいものとなるはずである。 ・一律に報酬を確定するような規定はなくすべきであるが、最高報酬額及び基準となる報酬額は国民の利便性、安心感からむしろ必要なものと考える。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第25条の7第1項第 5号の3、第25条の15第4号 |
(6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 開業社会保険労務士が受ける報酬額に関して、各都道府県社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会の定める報酬基準を目安にして、それぞれの地域の実情に応じた目安となる標準額を定めることとされている。 | |||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 社会保険労務士制度においては、他の士業で削除されているものもあることから、報酬基準の在り方について、その運用の実態も踏まえて検討することとしている。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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