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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会 (第2次見解) |
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(3)項 目 | 社会保険労務士の報酬規定の見直し | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・報酬基準は、確定的でないとしても確定額として運用されるおそれがあることから、様々な問題が指摘されている。 | |||||
(5)関係法令 | 社会保険労務士法第25条の7第1項 第5号の3、第25条の15第4号 |
(6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 開業社会保険労務士が受ける報酬額に関して、各都道府県社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会の定める報酬基準を目安にして、それぞれの地域の実情に応じた目安となる標準額を定めることとされている。 | |||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準は各都道府県社会保険労士会が報酬の標準額を定める際の参考となるものであり、また各都道府県社会保険労務士会が定める報酬の標準額についても、あくまでも実際に社会保険労務士と依頼者が契約する際の目安となるものであり、社会保険労務士が受ける報酬の最高額又は最低額を定めているものではない。これは依頼者が不当に多額の報酬を求められたりすることのないようにするためのものである。 しかし、他士業において、削除されているものもあることから、報酬基準の在り方については、その運用の実態も踏まえて検討していきたい。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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