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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 個人1件
(3)項 目 公的資格団体への登録・強制入会の合理性
(4)意見・要望
等の内容
・公的な資格者団体への登録・強制入会には十分合理的な理由があるのであって、その合理性を検討する余地はないのではないかと考える。
(5)関係法令 社会保険労務士法第14条の2、
第25条の8
(6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、所定の事項の登録を受けなければならない(社会保険労務士法第14条の2)。
 また、社会保険労務士登録を受けた者は、開業社会保険労務士、勤務社会保険労務士若しくはそれ以外の社会保険労務士に区分され、各所轄の都道府県社会保険労務士会へ当然に入会する(同法第25条の8)。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士における登録即入会制度の在り方については、規制改革委員会等から様々な見解が示されているところであるので、所管省庁としても、関係各所と調整を図りながら検討を深めていくこととしている。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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