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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
個人1件
(3)項 目 社会保険労務士の登録・入会制度の見直し
(4)意見・要望
等の内容
・強制入会の下では、資格者間の自由な競争が制限されることにより価格の高騰やサービスの質の低下等の弊害が生ずるおそれがあり、強制入会制により、資格者グループごとに閉鎖的なものとなり、幅広く国民のニーズに応える上で支障となっていると考える。
・参入規制の機能とならないよう、高額な登録料・入会金・年会費などについては見直しが必要である。
(5)関係法令 社会保険労務士法第14条の2、
第25条の8
(6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、所定の事項の登録を受けなければならない(社会保険労務士法第14条の2)。
 また、社会保険労務士登録を受けた者は、開業社会保険労務士、勤務社会保険労務士若しくはそれ以外の社会保険労務士に区分され、各所轄の都道府県社会保険労務士会へ当然に入会する(同法第25条の8)。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としており、そのような自治的活動を十分に機能させていく上で、登録即入会制度は必要なものと考えている。
 しかし、登録即入会制度の在り方については、規制改革委員会等から様々な見解が示されているところであり、所管省庁としても、関係各所と調整を図りながら検討を深めていきたい。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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