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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 個人2件
(3)項 目 社会保険労務士試験の合格者数
(4)意見・要望
等の内容
・社会保険労務士などは合格者数制限の疑いが大きいので、資格試験における公平性・透明性を確保するのならば、規制改革委員会が述べるとおりこの点は一層注意していく必要があるものと考える。
・社会保険労務士が不足していると感じるので、社会保険労務士の資格取得の門戸を広げていただきたい。
(5)関係法令 社会保険労務士法第9条、第10条 (6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士試験は、社会保険労務士法第10条第2項の規定により主務大臣が任命した社会保険労務士試験委員が、法第9条に規定されている各科目について試験を行い、合否の判定を行っている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定しており、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。
 また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定するような運用は行っていない。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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