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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会(第2次見解)、 個人1件 |
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(3)項 目 | 社会保険労務士試験の受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・社会保険労務士試験については、現在、法令や大臣告示レベルでは認定基準は明らかにされていないので、関係省庁は、公平性・透明性の観点から、これらの資格に係る大臣認定基準について、法令等により明文化し、公表すべきである。 ・関連職種経験者の資格取得について、「資格認定基準を明文化し」「透明性・公平性を高める」ことがなされていない資格は、優遇措置を廃止すべきである。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第8条、11条 | (6)共管 | 労働省 | ||
(7)制度の概要 | 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法第8条第10号に「主務大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者」が、試験科目一部免除については、同法別表第2(第11条関係)に同様の規定があり、「主務大臣が認める者」については、具体的な学校名等を示し、都道府県民生主管部(局)長及び都道府県労働基準局長へ通達しているところであり、また、毎年受験希望者へ配布する受験案内等にも、概要が記載されている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 現在でも明確化されていると考えるが、更なる明確化を図るかどうかについては、受験資格等の見直しを含めて検討する。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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