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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会(第2次見解)、 個人3件 |
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(3)項 目 | 社会保険労務士試験の受験資格要件の緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・希望者に広く資格取得のための門戸を開放する観点から、社会保険労務士試験については、受験資格要件の廃止を検討すべきである。 ・受験資格要件のある資格については、ふさわしい検証の在り方を十分議論した上で、個々の公的資格ごとに見直すべきかどうか検討してほしい。 ・その他、学歴要件は廃止すべき旨の要望・意見等。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第8条 | (6)共管 | 労働省 | ||
(7)制度の概要 | 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法第8条に規定されており、主な受験資格は下記のとおり。 (1) 大学において一般教養科目の学習を終わった者又は短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者 (2) 行政書士となる資格を有する者 (3) 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に5年以上従事した者 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うものであり、それに必要な基礎知識を有していると認められる者に受験資格を付与しているところであるが、基礎知識の判定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討を行う。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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