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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 個人1件 | |||
(3)項 目 | 社会保険労務士等の公的資格制度の維持 | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・誰が何を専門家としているのかを明確にする方が良い。何の知識もない者が専門家と称して業務を請け負うことさえ考えられるし、また依頼先の良し悪しを自己責任のもとで判断するのには、現代は複雑過ぎる。このように考えると、各資格者の独占業務を規制緩和という大儀名分で撤廃されるのは、恐ろしいものがある。 | |||||
(5)関係法令 | 社会保険労務士法第2条,3条,27条 | (6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89条)に基づく制度である。 社会保険労務士となる資格を有するには、原則として、社会保険労務士試験に合格し、かつ労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になることが必要である。(同法第3条) 社会保険労務士の業務は、(1)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成、(2)申請書等の提出手続代行、(3)申請、届出等の代理、(4)労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導であり(同法第2条第1項)、このうち(1)〜(3)の業務については、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならない。(同法第27条) |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | |||||
(説明) 社会保険労務士制度の目的は、経済社会情勢の著しい変貌とともに、量的、質的に複雑化し、多様化した労働・社会保険に関する法令に基づく事務処理には、高度に専門的な知識、経験を必要とすることから、当該事務に従事しようとする者に所要の能力を得させることによって業務の適正な処理を保障するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を行うことによって委託者の利益を害したり、また、委託者の無知に乗じて著しく高額な報酬を受けるなどの弊害を防止することにある。 このような目的にかんがみ、社会保険労務士制度を廃止し、当該業務を誰にでも自由に行わせることは、困難なものと考えているところである。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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