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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
(2)意見・要望提出者 個人1件
(3)項 目 社会保険労務士業務に対する行政書士等の乗り入れ
(4)意見・要望
等の内容
・行政書士や税理士にも社会保険労務士の業務が行えるよう規制を緩和すべきである。
(5)関係法令 社会保険労務士法第2条、第27条 (6)共管 労働省
(7)制度の概要  社会保険労務士が業とする(1)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号)、(2)申請書等の提出手続代行(同項第1号の2)、(3)申請、届出等の代理(同項第1号の3)の事務について、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならないとしている。但し、他の法律に特段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この業務制限に当たらないこととしている(同法第27条)。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出・事務代理など非常に専門性が高いものであるため、全面的な他士業との相互乗入れや他職種の参入は適していないと考える。
 なお、社会保険労務士法第27条の但し書により、他の法律に別段の定めがある場合(弁護士、労働保険事務組合等の業務)及び政令で定める業務に付随して行う場合(公認会計士、税理士等の付随業務)について、部分的な乗り入れを認めているところである。
(10)担当局課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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