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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3) 保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 個人2件 | |||
(3)項 目 | 社会保険労務士制度の廃止等の見直し | |||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・社会保険労務士の仕事は、需要があるかもしれないが、誰がやっても大して変わらないと思うので、この資格はなくすべき。 ・社会保険労務士制度は届出制にして広く開放すべきである。 |
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(5)関係法令 | 社会保険労務士法第2条、第3条、第27条 | (6)共管 | 労働省 | |||
(7)制度の概要 | 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度である。 社会保険労務士となる資格を有するには、原則として、社会保険労務士試験に合格し、かつ労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になることが必要である。(同法第3条) 社会保険労務士の業務は、(1)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成(2)申請書等の提出手続代行、(3)申請、届出等の代理、(4)労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導であり(同法第2条第1項)、このうち(1)〜(3)の業務については、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならない。(同法第27条) |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | |||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | |||||
(説明) 社会保険労務士法により、社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から2号までに掲げる事務を行うことを禁じているのは、社会保険労務士制度の確立と社会保険労務士に事務処理を委託しようとする者の利益を保護するためである。 すな わち、その趣旨とするところは、経済社会情勢の著しい変貌とともに、量的、質的に複雑化し、多様化した労働・社会保険に関する法令に基づく事務処理には、高度に専門的な知識、経験を必要とすることから、当該事務に従事しようとする者に所要の能力を得させることによって業務の適正な処理を保障するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を行うことによって委託者の利益を害したり、また委託者の無知に乗じて著しく高額な報酬を受けるなどの弊害を防止することにある。 このような必要性にかんがみ、社会保険労務士試験制度、業務制限などを設けているところであり、社会保険労務士制度を廃止し、当該業務を誰にでも自由に行わせることは、困難なものと考える。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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