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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13 医療・福祉関係 (3)保険・年金 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 厚生年金保険の届出事務の簡素化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)厚生年金の被保険者の住所変更届を廃止する。 (2)廃止できない場合は、住所変更の届出を年に1度磁気テープ等で行えるようにする |
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(5)関係法令 | 厚生年金保険法施行規則第6条の2 厚生年金保険法施行規則第21条の2 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 厚生年金保険法において、被保険者が住所変更をした場合、その都度、事業主に申し出て、事業主が被保険者の住所変更の届出をすることとされている。なお、一括適用事業所については、磁気テープにより住所変更の届出を行うこととしている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | (1)□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (2)□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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(説明) 厚生年金保険の被保険者の住所については、 1.基礎年金番号を1人につき1番号を付番し、同一人に対する重複付番を行わないように適正に管理するために、個人を特定する必要があり、基本項目として、氏名、生年月日、性別に加え、住所は必要な項目としたところであること 2.また、未納・未加入を防止する観点から、基礎年金番号を活用して、被保険者が制度間で移動した場合の届出勧奨の実施を行うこととしており、住所が正確に把握できなければ、これを適正に行うことができなくなることから、被保険者の住所を適正かつ確実に把握するため、変更があった場合はその都度、事業主を通じて住所変更の届出を行うこととしているものである。 なお、住所変更届も含めた適用関係の届出の磁気媒体化については、一括適用事業所のみでなく一般事業所でも行えるよう、その仕様等について検討を行っているところである。 |
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(10)担当局課室名 | 社会保険庁運営部企画・年金管理課 |
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