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【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係 (3)
保険・年金
(2)意見・要望提出者 静岡県
(3)項 目 年金関係の諸手続について
(4)意見・要望
等の内容
年金関係の諸手続をすべて市町村で行えるようにする。
(厚生年金保険の受給権者本人が行うべき諸手続について、市町村で行うことができるようにする。)
(5)関係法令 厚生年金保険法
厚生年金保険法施行令
厚生年金保険法施行規則
(6)共管 なし
(7)制度の概要 厚生年金保険の受給権者本人が行うべき諸手続については、社会保険事務所において行っているところである。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(説明)
 厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間等の情報は、社会保険事務所において把握している。したがって、受給者が年金受給を開始するために提出する裁定請求書を社会保険事務所が受け付ける際には、受給権者が申し出た職歴に係る被保険者期間の確認や受給要件の確認、そして、保険給付の受給に係る助言等を速やかに行うといった対応が可能である。
 仮に、被保険者期間等の情報を持たない市町村において裁定請求書等の受付を可能としたとしても、年金額の計算の基となる被保険者期間等の確認を行うことができないため、受給を申し出た者にとって不都合であり、効率的ではないと考えている。
(10)担当課室名 社会保険庁運営部企画・年金管理課


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