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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 7金融・証券・保険関係
(1)金融
(2)意見・要望提出者 日本労働組合総連合会
(3)項 目 厚生年金基金及び国民年金基金の運用に関して受給権保全措置
(4)意見・要望
等の内容
厚生年金基金及び国民年金基金の運用に関しては、年金財政関係者の責務の明確化、情報開示の徹底など、受給権保全措置の整備を行った上で実施すること。
(5)関係法令 厚生年金保険法、国民年金法 (6)共管 なし
(7)制度の概要 厚生年金基金及び国民年金基金は厚生年金保険法等の規定に基づき、基金の積立金の管理運用を行っている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 厚生年金基金及び国民年金基金の理事長等の役員には、法令上忠実義務が課されており、また、積立金の管理運用の適正さを損なうような行為は禁じる等基金役員の責任の明確化を図っている。また、「厚生年金基金の試算運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」において、資産運用関係者の役割及び責任を具体的な行動指針として示している。基金の情報開示については、毎年度開催される各基金の代議員会において開示されることとなっており、また、上記ガイドラインにおいて加入員に対する情報開示を指導している。
(10)担当局課室名 厚生省年金局運用指導課


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