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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 7金融・証券・保険関係 (1)金融 |
(2)意見・要望提出者 | 米国 | ||
(3)項 目 | 投資顧問の年金福祉事業団の資金運用事業への直接参入と金銭信託の規制撤廃 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
投資顧問会社による年金福祉事業団資金の直接運用を提案中の国内信託の枠組みの中で早急に実施し、ファンドマネージャーの交代時に運用資金の全額現金化を義務づけている現行規定を廃止すること。 | ||||
(5)関係法令 | 年金福祉事業団法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 年金福祉事業団の資金運用に関しては、現在のところ、投資顧問の直接参入が認められておらず、また、金銭信託によることとされている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画7(1) 年金福祉事業団(年金資金運用基金(仮称))の運用を効率化するため、特定信託スキームを利用して投資顧問会社が直接参入することができるようにする。(改正法案施行時) |
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(9)状 況 | ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施予定時期:改正法案施行時) |
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(説明) 年金福祉事業団の解散後、年金資金を運用することとなる年金資金運用基金においては、特定信託スキームを利用した投資顧問会社の直接参入を可能とする法案を現在国会に提出している。 |
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(10)担当局課室名 | 厚生省年金局運用指導課 |
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