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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 7金融・証券・保険関係
(1)金融
(2)意見・要望提出者 EU
(3)項 目 投資顧問の年金及び共済組合基金へのアクセスに関する規制の撤廃等
(4)意見・要望
等の内容
投資顧問による年金及び共済組合基金へのアクセスに係るすべての規制を撤廃すること。年金基金の責任者が投資マネージャーを自由に選択できるようにするべきである
(5)関係法令 厚生年金保険法、国民年金法、年金福祉事業団法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  厚生年金基金及び国民年金基金の資産運用に関しては、平成11年4月に投資顧問によるアクセスに係る規制は全て撤廃された。
 年金福祉事業団の資金運用に関しては、現在のところ、投資顧問の直接参入が認められていない。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3カ年計画7−(3)、7−(1)
民間活動の規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律により、厚生年金基金の運用における投資顧問会社の参入規制を撤廃した。
 (平成11年4月1日)
年金福祉事業団(年金資金運用基金(仮称))の運用を効率化するため、特定信託スキームを利用して投資顧問会社が直接参入することができるようにする。
 (改正法案施行時)
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:改正法案施行時)
(説明)
 年金福祉事業団の解散後、年金資金を運用することとなる年金資金運用基金においては、特定信託スキームを利用した投資顧問会社の直接参入を可能とする法案を現在国会に提出している。
(10)担当局課室名 厚生省年金局運用指導課


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