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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 5運輸 (2)意見・要望提出者 経済団体連合会、日本船主協会
(3)項 目 船員保険の被保険者資格の見直し
(4)意見・要望
等の内容
 日本籍船を所有又は裸用船することができなくなった事業主が雇用する船員については、当該事業主が、将来的に日本船を所有する旨の確約書を提出することにより、最長2年半の資格継続を可能とする特例が講じられているところであるが、このような特例によることなく、船員法上の船員の範囲の見直し、船員保険法の特別加入制度の創設等により、船員保険被保険者資格を継続できるよう、制度を見直すべきである。
 例えば、有料の労務供給事業を船員職業安定法上で認め、同事業を営む事業主の雇用する船員については、外国籍船に雇い入れされる場合も含めて船員保険の被保険者資格を付与する等の見直しが必要である。
(5)関係法令 船員保険法第17・18・19条・船員法第1条 (6)共管 運輸省(船員法)
(7)制度の概要  船員保険の被保険者は、船員保険法第17条に基づき、船員法第1条に規定する船員と規定されていることから、船舶所有者が日本船舶を所有しなくなった場合、これらに雇用されていた者が、船員法上の船員ではなくなることに伴い、船員保険の被保険者資格を失うこととなる。
 なお、意見要望にあるような事例に対応するため、平成8年、運輸省通知により、やむを得ない事由により一時的に日本船を所有できなくなった船舶所有者に雇用されている者であって、一定の条件を満たした者については、地方運輸局長等の認定により、特例的に船員法上の船員として、取り扱うこととされている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
○ 上記のとおり、運輸省より通知が出され、意見要望の事例についての対応がなされているところである。
(10)担当局課室名 保険局企画課、運輸省船員部労政課・労働基準課


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