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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(1)保険・医療
(2)意見・要望提出者 日本労働組合総連合会
(3)項 目 保険者規模の在り方について
(4)意見・要望
等の内容
 国保については、少なくとも第二次医療圏単位への広域化をはかり財政運営の安定を確保すること。
(5)関係法令 国民健康保険法第3条 (6)共管 なし
(7)制度の概要 国民健康保険は、各市町村が保険者となることとされている。(国保法第3条)
 各市町村は、地方自治法上の一部事務組合や広域連合を組織して、国民健康保険の保険者となることができる。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(説明)
 国保保険者については、財政基盤の安定強化の観点から広域化すべきとする意見がある一方、現行の市町村単位の運営は、地域の連帯感を基礎に被保険者の把握等が容易であり、また、地域の保健福祉活動との連携を図りやすい利点があるとの意見もあり、国保制度上、保険者単位を広域化することについては、なお十分な検討を要する。
 なお、保険者の広域化は、一般的に、財政基盤の強化等、制度の安定的な運営に資するものであることから、介護保険の広域化を契機とした、国保保険者の広域化に向けた自主的な取り組みについては、「介護保険法の円滑な実施のための対策」の医療保険者対策の一貫として、支援することとしている。
(10)担当局課室名 保険局国民健康保険課


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