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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 9 雇用・労働関係 (1)労働時間等 |
(2)意見・要望提出者 | 日本労働組合総連合会 | ||
(3)項 目 | 労働・社会保険のパート、派遣労働者への適用拡大 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
労働・社会保険の適用の見直しについては、パート、派遣労働者に対する適用拡大を行うこと。 | ||||
(5)関係法令 | 健康保険法第13条等 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 社会保険においては、パート労働者や派遣労働者について、一定の基準の下、特定の事業の事業所で常時5人以上を使用する事業所や法人の事業所に使用される労働者と同様に、被用者保険が適用されることとなっている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 | ||||
(説明) ○ 現行制度上、パート労働者及び派遣労働者については、既に、一定の基準に基づき被用者保険が適用されている。現在被用者保険が適用されていない非常用労働者に、適用・非適用の区分を変更して、社会保険適用を拡大することについては、これまでも、年金審議会等において検討されてきたところであるが、現時点においては、 (1) 勤務時間の短い者にも社会保険の適用を行うと、短時間の就労による賃金だけが保険料賦課の対象となり、他の本業があってもその収入については保険料負担を免れることになり、負担の公平に反するのではないか、 (2) パートタイム労働者は、常勤並みの労働から臨時の労働まで、労働時間、賃金額、雇用期間等が多様であり、具体的な実務上の適用基準をどう定めるのか。税制等との整合性の問題はどのように考えるか、 (3) 年金については、低賃金パートタイム労働者に対して一般の被保険者と同じ保険料率で負担を求める場合には、国民年金保険料よりも低い保険料負担で基礎年金に加えて報酬比例部分の年金も受け取ることになり、第1号被保険者との均衡を損なうのではないか、などから、引き続き慎重な検討が必要である。 |
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(10)担当局課室名 | 保険局保険課、年金局年金課 |
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