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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(3)保険・年金 (2)意見・要望提出者 米国、米国製薬工業協会
(3)項 目 薬価制度について市場価格制の導入
(4)意見・要望
等の内容
 医薬品の革新性を適正に評価するため、医薬品の価格は企業の自由価格とし、保険償還は医療機関への実購入価格とする仕組み(市場価格制)とすべきではないか。
 また、市場価格制への移行の過程として、企業が厚生省に対し新薬の価格を提案し、厚生省が承認する新薬薬価審査制度を導入するべきではないか。
(5)関係法令 健康保険法第43ノ9第2項 (6)共管 なし
(7)制度の概要 薬価については、中央社会保険医療協議会の建議に基づくルールに従い、厚生大臣が定めている。
(8)計画等にお
ける記載
【規制緩和推進3か年計画の13(3)(1)】
 医療保険における薬剤費の適正化を図るため、現行の薬価基準制度を見直し、市場の実勢価格を基本に医療保険から給付する仕組みを導入する等のための検討を引き続き行い、所要の措置を講ずる。
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(説明)
○ 我が国の公的医療保険制度における、
 ・どの医薬品についても、同一かつ低い水準の患者自己負担
 ・原則として、保険償還の対象となる薬剤に制限なし
 ・出来高払い制
という状況下では、患者のコスト意識が小さいことから、薬価算定方式を市場価格制とした場合、かえって医薬品の平均的な価格は上昇し、薬剤に対する保険償還額(薬剤費)が増加する可能性が高く、市場価格制の導入は困難である。
 なお、米国では、民間保険者がフォーミュラリ(償還対象薬剤リスト)を作成することが可能であること等により価格競争が有効に機能しうるが、わが国の国民皆保険制度の下では同様の仕組みをとることは困難である。

○ また、新薬薬価審査制度については、同制度の下で価格決定の基準をどのように定めるのか不明であり、現時点では、厚生省と企業による恣意的価格設定との批判を免れない。
 むしろ、市場の価格を適正に反映するような薬価算定ルールを明確にし、そのルールに従った価格設定を行う方が、より客観的、公正な価格設定が可能であり、現在、そのような考え方を前提として薬価制度改革が検討されている。
(10)担当局課室名 保険局医療課


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