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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3)保険・年金
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 健康保険組合の議員定数規制の撤廃
(4)意見・要望
等の内容
 健康保険組合の議員定数(人数)を組合員の数に対する一定の割合とすることとする行政指導を廃止すること。
(5)関係法令 健康保険法施行令第36条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  健康保険組合においては、組合員の中から選ばれた議員により構成される組合会を組の議決機関とし、組合会において組合の運営方針等を決定することとしている。なを組合会の議員については、事業主側の選定議員と被保険者側の互選議員が同数になるよう政令において規定されているところ。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他
(説明)
○ 議員の定数については、健康保険組合事業運営基準において、組合個々の事情に応じて組合員の意思を代表し得るよう適正に定めることとしているところであり、必ずしも組合員の数に対する一定割合とすることを必要としているものではない。
(10)担当局課室名 保険局保険課


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