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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3)保険・年金
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、経済
団体連合会、全国自治体病院協議会
(3)項 目 健康保険組合の適用・給付業務の外部委託
(4)意見・要望
等の内容
・健康保険組合の業務について、適用・給付業務のうち、単純な定型的な業務については、外部業者への委託を認めること。
(5)関係法令 なし (6)共管 なし
(7)制度の概要  現行の健康保険制度においては、本来国が実施すべきものを、被保険者が組合員として組合の管理経営に参加できること、被保険者の保険構成員としての自覚が得られやすいことといった組合方式の利点にかんがみ、国の代行機関として、健康保険組合が健康保険事業を行うこととしている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
○ 公的医療保険は、すべての国民に対し必要な医療を保障するため、高齢者等リスクの高い者も含め、すべての者が個々人のリスクとは関わりのない一律の保険料負担によって加入できる仕組みとしている。一方、民間保険事業は収益が上がる事業として成立することが前提であり、様々なリスクを抱える 者をすべて引き受けることは困難である。このため、公的医療保険については国又はその認可を受けた 健康保険組合等が運営しているところ。
○ このような公的医療保険制度の枠組みの中で、運営の効率化を図るため、健康保険組合は組合業務を補完する観点からその事務処理の一部を民間事業者等に委託することは可能であると考えるが、保険給付の決定や保険料の徴収といった公的医療保険を実施していく上で根幹となるべき業務は固有の事務と して国の代行機関である組合自らが実施するべきものである。
(10)担当局課室名 保険局保険課


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