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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13 医療・福祉関係
(3)保険・年金
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 健康保険の届出事務について、本社での一括適用を認める
(4)意見・要望
等の内容
 健康保険の届出事務について、本社での一括適用を認めること。
(5)関係法令 健康保険法等 (6)共管 なし
(7)制度の概要  健康保険の適用事業所に使用される者が健康保険の被保険者となる(健康保険法第13条等)。健康保険の適用は原則として各事業所ごとに行われるものであるが、事業所を独立単位とするかどうかは当該事業所に使用される被保険者の身分関係、指揮監督、報酬の支払等の直接の人事管理を受けているかどうか等に基づき社会通念上決定するものとされている。(昭和18年4月5日保発第892号)
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
○ 健康保険組合を設立している事業所に対する一括適用については、それまで各事業所において行っていた事務を本社において一括して行うことによる本社の事務量の増加によって、健康保険事業の円滑な運営に支障がないよう、当該事業所に使用される被保険者の身分関係、指揮監督、報酬の支払等の直接の人事管理を受けているかどうか等に基づき社会通念上決定するものと指導しているところであるが、すでに厚生年金制度において一括適用が認められている健康保険組合の事業所については、一括適用を認める方向でその事務取扱方法を含め検討する。
(10)担当局課室名 保険局保険課


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