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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13.医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 日本保育協会、全国社会福祉協議会
全国保育協議会
(3)項 目 利用の申込み、利用者に対する直接補助方式
(4)意見・要望
等の内容
○ 入所の可否の審査や優先順位を付けるなどの業務 により、保育所に煩雑な事務や、保育料を徴収するための事務量が増えることなどの懸念がある。
(5)関係法令 児童福祉法第24条第1項・2項・3項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  保護者は、入所を希望する保育所等を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。保育所は、保護者の依頼を受けて、申込書の提出を代わって行うことができる。
 市町村は、一つの保育所について、定員を超える申込み等が合った場合には、公正な方法で選考する。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画13-(2)-(6)-(d)
(d) 長期的には、多様な事業者間の対等な競争の促進等を通じ、保育所の利用者の選択を広げる観点から、利用者への直接補助も加える方式の導入ができないか、その可否について検討する。
(9)状 況 □措置済 □検討中 □措置困難 ■その他
(説明) 平成9年の児童福祉法の改正により、保育所の入所方式は利用者が希望する保育所を選択できる仕組みに改められたところであり、現在、この制度の定着を図っている。
 保育サービスに、利用者と施設との直接契約、利用者への直接補助方式を導入するこ とは、施設側の逆選択や保育料の高騰を招くおそれがあること、特に、単親家庭等の優 先度の高い者が入所できないケースが生じかねない等の様々な問題があり、慎重に対応 していく必要があると考えている。
(10)担当局課室名 児童家庭局保育課


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