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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13.医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、
日本総労働組合連合会 ほか1団体
(3)項 目 利用の申込み、利用者に対する直接補助方式
(4)意見・要望
等の内容
○ 長期的には、保育所が保育の可否の審査・決定を行うことができる仕組みの導入ができないか、また、保育所に対する補助ではなく、利用者への直接補助方式の導入ができないか、その可否について検討すべきである。
○ 保育所が利用者の利用者の直接申込に基づき、入所の可否の審査を行う在り方への改革をめざす。当面は、市町村における入所審査等の透明性の確保、入所手続き事務の簡素化・迅速化、保育所に関する情報提供の拡充を進める。
(5)関係法令 児童福祉法第24条第1項・2項・3項 (6)共管 なし
(7)制度の概要  保護者は、入所を希望する保育所等を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。保育所は、保護者の依頼を受けて、申込書の提出を代わって行うことができる。市町村は、一つの保育所について、定員を超える申込み等が合った場合には、公正な方法で選考する。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画13-(2)-(6)-(c)(d)
(c) 速やかに保育の可否を審査・決定するよう市町村を指導するなど、保育所への速やかな入所決定が行われるような仕組みを早急に検討し、改善措置を講じる。
(d) 長期的には、多様な事業者間の対等な競争の促進等を通じ、保育所の利用者の選択を広げる観点から、利用者への直接補助も加える方式の導入ができないか、その可否について検討する。
(9)状 況 (c)■措置済 □検討中 □措置困難 (d)■その他
(実施時期:11年度)
(説明) 平成9年の児童福祉法の改正により、保育所の入所方式は利用者が希望する保育所を選択できる仕組みに改められたところであり、現在、この制度の定着を図っている。
 保育サービスに、利用者と施設との直接契約、利用者への直接補助方式を導入することは、施設側の逆選択や保育料の高騰を招くおそれがあること、特に、単親家庭等の優先度の高い者が入所できないケースが生じかねない等の様々な問題があり、慎重に対応していく必要があると考えている。
(10)担当局課室名 児童家庭局保育課


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