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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会
(第2次見解)
(3)項 目 介護サービスの質の評価
(4)意見・要望
等の内容
(介護サービス事業者について、)複数の中立的な第三者による明確な指標に基づくサービス内容の評価の実施及びその結果を公表するための仕組みを早急に検討し、実現に向けて必要な支援を行うべき。
 上記仕組みの検討の中で、平成5年より都道府県により実施されている「特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業」について評価内容、方法等の見直しを図るべき。
(5)関係法令 介護保険法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  介護保険制度においては、従来の福祉サービスと異なり、利用者がサービス提供事業等を選択することができる。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成12年度)
(説明)
 介護保険法の実施に伴い、介護サービスの利用が措置から契約に移行することを踏まえて、現行の特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業及び高齢者在宅福祉サービス評価事業を見直し、新たに介護保険において給付の対象となるサービスを含めてサービス評価の在り方に関する検討を行うとともに評価基準を策定するため、検討会の立ち上げに要する費用を平成12年度予算案に盛り込んでいるところ。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局介護保険制度施行準備室、老人福祉計画課、老人保健課


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