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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 日本労働組合総連合会
(3)項 目 介護サービス提供事業者に関する情報の提供
(4)意見・要望
等の内容
 介護事業への参入については、介護事業者による逆選択を防止するため、都道府県及び市区町村は、介護サービス提供事業者に関する情報を的確に提供するシステムを確立する。
(5)関係法令 介護保険法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  介護保険制度においては、従来の福祉サービスと異なり、利用者がサービス提供事業者等を選択することができる。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成11年10月)
(説明)
 介護保険制度においては、都道府県は、サ ービス提供事業者等を指定した場合にはその旨を公示する義務を負っているほか、インターネット等を通じて、サービス提供事業者等に関する情報提供を行っているところ。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局介護保険制度施行準備室


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