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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会
(第2次見解)
(3)項 目 有料老人ホームの重要事項説明書等の見直し
(4)意見・要望
等の内容
 介護保険法の施行により、一定の基準を満たす有料老人ホームの介護サービスは特定施設入所者生活介護として介護保険給付の対象となる。こうした中で、有料老人ホームの健全な発展に資するため、有料老人ホーム設置運営指導指針に定める契約の内容や重要事項説明書の記載内容などについて、介護保険法の施行に伴う、所要の見直しを行うべきである。
(5)関係法令 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第178条 (6)共管 なし
(7)制度の概要  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準において、重要事項説明の内容や契約書の記載事項について規定している。
 現行の有料老人ホーム設置運営指導指針の10においては、契約の内容や重要事項説明書の記載内容を定めている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成11年度中)
(説明)
 契約や重要事項説明書の内容については、既に運営基準の解釈通知において示しているところであるが、これに合わせて、有料老人ホーム設置運営指導指針に定める契約書の内容や重要事項説明書の記載内容などについて、所要の見直しを行うこととしている。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉振興課


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