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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉関係(2)福祉 | (2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会 (第2次見解) |
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(3)項 目 | 有料老人ホームの提供するサービスについて介護保険施行後のサービス区分の明確化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
有料老人ホームの提供するサービスについては、利用者保護及び介護保険法の適正な施行を確保するため、保険給付によるサービスと通常のサービスの区分等、利用者に対して明示すべき事項について指導を行うべきである。 | ||||
(5)関係法令 | ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第182条第4項 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 介護保険法に基づく運営基準において、有料老人ホームは、介護保険の給付対象外サービスの提供に当たっては、利用者又はその家族等にサービス内容及び費用について説明し、利用者の同意を得なければならないこととされている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施予定時期:平成11年度中) |
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(説明) 介護保険給付対象外サービスの提供に当たっての説明と同意取得に関しては、既に運営基準の解釈通知により周知しているところであるが、今後さらに説明すべき事項等について指導を行うこととしている。 |
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(10)担当局課室名 | 老人保健福祉局老人福祉振興課 |
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