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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 有料老人ホームへの指導の徹底
(4)意見・要望
等の内容
 有料老人ホームが介護保険法に基づく指定を受けたことを入居者に告知しないことによる「二重徴収」の問題については、既に指定基準により、有料老人ホームが介護報酬を代理受領する場合は、入居者の同意を得ることが義務づけられているが、この点については周知徹底を図るべきである。
 さらに、有料老人ホーム設置運営指導指針において、提供される介護サービス内容を契約書等に明示することとされているとともに、有料老人ホームの経営状況や将来見通しについて入居者等の理解に資するために財務諸表や事業収支計画の情報公開が図られているが、この点についても指導を徹底すべきである。
(5)関係法令 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第180条 (6)共管 なし
(7)制度の概要 (4)、(5)及び有料老人ホーム設置運営指導指針の10の(2)契約内容、11の(1)情報開示参照
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成11年度中)
(説明)
 代理受領の場合の入居者の同意取得については、既に運営基準の解釈通知により周知しているところであるが、今後さらに周知徹底を図る。
 また、提供される介護サービス内容を契約書に明示することや、財務諸表や事業収支計画の情報公開を行うことについては、現在も必要な指導を行っているところであるが、今後さらに指導の徹底を図る。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉振興課


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