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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(2)福祉 (2)意見・要望提出者 経済団体連合会
(3)項 目 介護保険制度における福祉用具供給事業者となるための条件(専門相談員の員数)の緩和
(4)意見・要望
等の内容
介護保険制度における福祉用具貸与事業者が当該事業所ごとに置くべき専門相談員の員数の要件(事業所ごとに2名以上)を緩和し、小規模事業者の場合は、1名でも可能とすべきである。
(5)関係法令 ・介護保険法第74条第1項
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第194条
(6)共管 なし
(7)制度の概要  介護保険制度においては、指定福祉用具貸与事業者は、事業所ごとに、常勤換算方法で2名以上の専門相談員(介護福祉士等の専門職や特定の講習会の修了者)を置かなければならないこととされている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他
(説明)
 福祉用具専門相談員が1名のみである場合は、当該相談員が福祉用具の搬出入のために外出したり、何らかの事情により欠勤したりすれば、事業者は相談員を欠く状態で営業することとなるため、介護保険法に基づく指定事業者として適切なサービスを提供することは困難となる。
 なお、他の居宅介護サービス事業者の基準と比較した場合、訪問リハビリテーション等の診療所等が兼業することが通常であるサービスを除くと、介護サービスを提供する職員の最低員数が2名というのは、最も緩い基準である。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉振興課


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