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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉関係(2)福祉 | (2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 介護保険制度の給付対象となる福祉用具の指定制度の弾力化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
現行の「用具名」による指定方法を弾力化し、例えば、用途、便益、機能等による指定とするなど、新たな福祉用具が開発された場合に、給付対象に加えやすい制度にすべきである。 | ||||
(5)関係法令 | ・介護保険法第7条第17項、第44条第1項 ・厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る 福祉用具の種目 ・厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購 入費等の支給に係る特定福祉用具の種目 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 介護保険制度においては、要介護者等が、厚生大臣が定める福祉用具又は特定福祉用具について、貸与を受け、又は購入したときは、保険給付の対象となる。 「厚生大臣が定める福祉用具又は特定福祉用具」は、厚生大臣告示において「車いす」等の種目を規定する形で定められている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 現在、福祉用具は、種目により分類することが一般的であり、介護保険の給付対象となる福祉用具を誰にでも分かるように特定するためには、種目を特定することが必要である。一方、用途、便益、機能等他の要素による分類は一般的とはいえないため、これにより福祉用具を特定することは困難である。 また、今後、これらの種目に該当しない福祉用具が開発され、保険給付対象とする必要性が認められる場合には、告示改正により柔軟に対応することとしている。 |
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(10)担当局課室名 | 老人保健福祉局老人福祉振興課 |
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