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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(2)福祉 (2)意見・要望提出者 日本労働組合総連合会
(3)項 目 介護保険法上、有料老人ホームが在宅サービスに位置づけられていることについて
(4)意見・要望
等の内容
1.在宅サービスに位置づけられている有料老人ホームを施設介護に準じたものにすることについては、介護施設の趣旨、サービスの質の確保等からも無理がある。
2.また、介護保険からの給付と入居者負担との調整については、その内容説明、契約、料金等について入居者の十分な合意をはかる。
(5)関係法令 ・介護保険法第7条第6項
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第182条第1項及び第2項
(6)共管 なし
(7)制度の概要  介護保険法第7条第6項において、有料老人ホームの居室は居宅と位置づけられており、介護報酬上も、他の居宅サービスと同様に家賃等については評価しないこととしている。
 また、介護保険法に基づく指定基準上、有料老人ホームは利用者から保険給付対象サービスの費用の1割の支払いを受けることとされていること等から、すでに入居一時金等で介護サービス費用の支払いを受けている場合は、保険給付相当分の返還の必要が生じる。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(説明)
1.有料老人ホームの介護サービスの居宅サービスとしての位置づけについては、上記(7)記載のとおり。
2.また、既に支払いを受けている介護サービス費用と保険給付との調整については、その内容説明、契約、料金等について入居者との十分な合意を図るよう、都道府県等を通じて指導しているところである。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉振興課


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