報道資料発表 | HOME | 本文目次 | 前ページ | 次ページ |
【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉関係(2)福祉 | (2)意見・要望提出者 | 日本労働組合総連合会 | ||
(3)項 目 | 介護保険法上、有料老人ホームが在宅サービスに位置づけられていることについて | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
1.在宅サービスに位置づけられている有料老人ホームを施設介護に準じたものにすることについては、介護施設の趣旨、サービスの質の確保等からも無理がある。 2.また、介護保険からの給付と入居者負担との調整については、その内容説明、契約、料金等について入居者の十分な合意をはかる。 |
||||
(5)関係法令 | ・介護保険法第7条第6項 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第182条第1項及び第2項 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 介護保険法第7条第6項において、有料老人ホームの居室は居宅と位置づけられており、介護報酬上も、他の居宅サービスと同様に家賃等については評価しないこととしている。 また、介護保険法に基づく指定基準上、有料老人ホームは利用者から保険給付対象サービスの費用の1割の支払いを受けることとされていること等から、すでに入居一時金等で介護サービス費用の支払いを受けている場合は、保険給付相当分の返還の必要が生じる。 |
||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 | ||||
(説明) 1.有料老人ホームの介護サービスの居宅サービスとしての位置づけについては、上記(7)記載のとおり。 2.また、既に支払いを受けている介護サービス費用と保険給付との調整については、その内容説明、契約、料金等について入居者との十分な合意を図るよう、都道府県等を通じて指導しているところである。 |
|||||
(10)担当局課室名 | 老人保健福祉局老人福祉振興課 |
報道資料発表 | HOME | 本文目次 | 前ページ | 次ページ |