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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、
産業構造転換・雇用対策本部、
経済策閣僚会議、日本労働組合総連合
(3)項 目 介護サービスへの民間参入の促進、基盤整備
(4)意見・要望
等の内容
(1) 在宅介護サービスについては、既に民間企業の参入が可能となっていることの周知徹底を図るとともに、平成11年度の早い時期に、介護事業への民間企業の新規参入等の支援を促進する。介護保険法施行後も必要に応じ、介護サービス事業者についての指定要件の基準等を見直すべき。
(2) 高齢者介護については、可能な限り社会的なサービスの質・水準の確保、施設の安全運営を前提にしつつ、民間参入が着実に進むように環境を整える。あわせて、悪質な事業者を排除するためオンブズマン制度を設け、情報公開を行う必要がある。
さらに、介護関係の雇用増をはかるため、新ゴールドプランを上回るホームヘルパー、特別養護老人ホームの整備などの事業を抜本拡充する。
(5)関係法令 ・老人福祉法
・介護保険法第5条第1項、第41条第 1項、第70条、第73条第1項等
(6)共管 なし
(7)制度の概要 (1) 市町村を実施主体とする現行の在宅介護サービスについては、通知により、市町村から民間事業者への委託を可能としている。
(2) 介護保険法においては、一定の基準を満たすものとして都道府県知事の指定を受けた事業者の提供するサービスが、保険給付対象とされている。また、民間事業者に対する融資や、市町村・国保連による苦情処理の枠組みも設けられている。
 また、国は、サービス提供体制の確保に関する施策等を講じなければならないこととされている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成11年度中)
(説明)
(1) 平成11年8月、全国の自治体に対し、在宅介護サービスの民間委託の推進及び民間事業者の新規参入の支援について助言指導したところ。
 なお、介護分野の民間事業者の総合的な振興を図るため、平成11年90月から介護関連事業振興政策会議を開催しており、同会議における事業者等の意見を踏まえつつ、今後とも必要な施策を講じることとしている。
(2) 介護保険法においては、人員、設備、運営に関する一定の基準を満たせば在宅介護サービス事業に平等に参入できる仕組みとなるが、さらに民間事業者の参入を支援するため、必要な情報提供や融資等を行うこととしている。また、悪質な事業者の排除については、市町村・国保連による苦情解決・指導等を的確に行うことにより、各事業者における適切な事業運営を確保することとしている。
 さらに、平成12年度からの施策の方向として「ゴールドプラン21」を策定したところであり、今後とも特別養護老人ホームの整備等介護基盤の整備に努めることとしている。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉振興課・老人福祉計画課


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