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【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉関係 (1)保健・医療 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会(第2次見解)、行 政監察局、日本労働組合総連合会、 産業構造転換・雇用対策本部、経済 団体連合会、全国自治体病院協議会 全国ニュービジネス協議会連合会 |
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(3)項 目 | 医療における広告・広報及び情報開示等 | |||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)医療審議会の中間報告(平成11年7月1日)を踏まえ、引き続き広告事項の拡大に ついて検討し、早急に結論を得るべき。 (2)患者や利用者の選択の幅が広がり、その利益につながるよう、病院の医療機能評価 の普及等を図る。 |
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(5)関係法令 | 医療法第69条 | (6)共管 | なし | |
(7)制度の概要 | 医療に関する広告については、客観性を欠く情報や不正確な情報から患者を保護する 観点に立って、医療法において、原則として広告を禁止した上で、医師又は歯科医師で ある旨、診療科名、紹介することができる他の病院の名称又は診療所の名称等について広告することが認められている。 | |||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3カ年計画13-(1)-(5) 客観性・正確性の確保に留意しつつ、患者の病院選択にとって真に必要な項目は何か との観点から、引き続き広告事項の拡大について検討するなど、規制緩和委員会第1次 見解を踏まえ所要の検討を行う。 雇用創出・産業競争力強化のための規制改革1.-(5)-(1) |
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(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 | |||
(説明) 医療機関の広告について、医療審議会の中間報告においては、「今後は、医療機関や医療従事者につ いての事実や客観的な情報、中立的な医療機能評価機関が行う医療機能評価の結果など検証が可能な事 項については、幅広く広告することができることとするべきである。また、診療内容に関する事項など 検証が困難なものについては、その広告の可否について慎重な検討を加えた上で、個別に広告しうる事 項としていくことが望ましい。」とされており、これらの提言を踏まえて、平成12年度の実施に向け、 検討を進めているところ。 |
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(10)担当課室名 | 健康政策局総務課・指導課 |
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