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【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉関係
(1)保健・医療
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、
日本労働組合総連合会、全国自治病院協議会
(3)項 目 病床規制の見直し
(4)意見・要望
等の内容
(1)病床規制の継続
(2)急性期と慢性期病床の区分、それぞれの区分に応じた人員配置基準や構造設備基準の引き上げ。
(3)政府の責任による病床数の地域間偏差の是正。
(5)関係法令 医療法第30条の3〜第30条の7
健康保険法第43条の3
(6)共管 なし
(7)制度の概要  都道府県は、地域の体系的な医療提供体制の整備促進、医療資源の効率的活用、医療 施設間の機能連携等の確保を図ることを目的として、医療計画において、医療圏の設定 及び必要病床数に関する事項、地域医療支援病院や療養型病床群の整備目標等に関する事項、医療関係施設相互の機能分担及び業務連携等に関する事項を定める。
 既存病床数が必要病床数を超える医療圏においては、病床数の増加等に対して勧告な どが行われる。
 都道府県は、医療計画について少なくとも5年毎に再検討を加える。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画13-(1)-(3)
 病床を急性期病床と慢性期病床に区分する等規制緩和委員会第1次見解を踏まえ見直 しを検討する。
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(実施(予定)時期: )
(説明)
 医療審議会中間報告において、「急性期の患者のための病床と慢性期の患者のための病床とに区分す ること」、「それぞれの病床において提供する医療サービスにふさわしい人員配置基準と構造設備基準 を設定すること」及び「必要病床数算定式の在り方の見直し等を通じて、引き続き地域間格差の是正を 図っていく必要がある」等が提言されたところであり、これらの提言を踏まえ、平成12年度の実施に 向け、検討しているところ。
(10)担当局課室名 健康政策局総務課・指導課


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