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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 経済団体連合会、日本労働者団体総連合会、規制改革委員会第二次見解、新潟県
(3)項 目 特別養護老人ホーム、老人保健施設の設置主体の検討
(4)意見・要望
等の内容
 施設介護サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設)の設置主体として、営利法人は認められていないが、特別養護老人ホームの経営については、高齢者の生活施設として継続的・安定的な施設運営、サービスの質と職員の確保・処遇などの基準厳守の観点から、社会福祉法人を基本とし、そのあり方について、社会福祉基礎構造改革を踏ま え見直しを図る。
(5)関係法令 老人福祉法第15条、介護保険法第86条、
老人保健法第46条の6等
(6)共管 なし
(7)制度の概要 介護保険制度における施設サービスの事業主体は、
・ 特別養護老人ホームは、地方公共団体又は社会福祉法人
・ 介護老人保健施設は、医療法人、地方公共団体等
となっている。
(8)計画等にお
ける記載
13医療・福祉(2)福祉(a)
 「特別養護老人ホームに対する民間企業の参入については、入所者が生活拠点を失うことがないよう、他の事業活動が特別養護老人ホーム事業に直接影響を及ぼさない仕組みの検討と併せ、社会福祉制度の見直しや介護保険施行を含めた規制緩和の効果等を踏まえつつ、今後更に検討し、結論を得る。」
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
・ 特別養護老人については、規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)において、「特別養護老人ホームに対する民間企業の参入については、入所者が生活拠点を失うことがないよう、他の事業活動が特別養護老人ホーム事業に直接影響を及ぼさない仕組みの検討と併せ、社会福祉法人制度の見直しや介護保険施行を含めた規制緩和の効果等を踏まえつつ、今後更に検討し、結論を得る。」こととされているところ。また、規制改革委員会の第2次見解(平成11年12月14日)においても、「民間企業による特別養護老人ホームの経営参入については、介護保険法施行後の施設介護サービスの提供状況等の効果を踏まえつつ、事業の継続性や安定性を確保する仕組みの検討や社会福祉法人制度の見直しを含め、その推進に向けて早急に検討すべきである。」とされており、これらを踏まえて、今後更に検討していくこととしている。
・ 介護老人保 健施設については、医療提供施設であることから、すべての人に対する公平なサービスの保障、継続的、安定的なサービスの提供の観点から、利潤追求を第一義的な目的とする営利法人に ついては引き続き検討が必要と考えている。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉計画課、老人保健課


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