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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 経済団体連合会、総務庁行政監察局
(3)項 目 老人保健施設等に係る広告規制の緩和
(4)意見・要望
等の内容
 老人保健施設、療養型病床群に係る広告について、第三者評価結果等を含め、情報をできる限り幅広く提供できるよう広告規制の緩和
(5)関係法令 介護保険法第98条
老人保健法第46条の9
(6)共管 なし
(7)制度の概要  (介護)老人保健施設における広告については、法律及びこれに基づく厚生省告示において、施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、勤務する医師及び看護婦の氏名、職員の配置数、利用料の内容等の広告できる事項が定められている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
 介護老人保健施設における広告規制の緩和については、(介護)老人保健施設が医療提供施設であることから、医療機関における広告規制についての議論を踏まえ慎重に検討する。
 医療機関の広告については、医療審議会の中間報告において、「今後は、医療機関や医療従事者についての事実や客観的な情報、中立的な医療機能評価機関が行う医療機能評価の結果など検証が可能な事項については、幅広く広告することができることとすべきである。また、診療内容に関する事項など検証が困難なものについては、その広告の可否について慎重な検討を加えた上で、個別に広告しうる事項としていくことが望ましい。」とされており、これらの提言を踏まえて検討する。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人保健課


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