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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、
総務庁行政監察局
(3)項 目 特別養護老人ホームにおける職員配置基準等について
(4)意見・要望
等の内容
特別養護老人ホームについて、
1.直接処遇職員(生活指導員、寮母等)に係る非常勤職員の配置
2.調理業務の外部委託に関する要件の緩和
(5)関係法令 老人福祉法 (6)共管 なし
(7)制度の概要 1.特別養護老人ホームの職員配置基準として、直接処遇職員に占める非常勤職員の比率の上限が2割とされている。
2.調理業務については、施設外で調理し、搬入する方法は認められていない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 1. ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:平成11年3月)
2. □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
1. 特別養護老人ホームにおける直接処遇職員に占める非常勤職員の比率(現行2割)については、既に最低基準の改正を行ったところであり、措置済み。
2. 調理業務については、規制改革委員会の第2次見解(平成11年12月14日)において、「集中的な調理技術の発展を考慮すれば、食事を施設外で調理し搬入する選択肢を認めるよう見直しを行うべきである。」とされているところであり、この見解を踏まえ、見直しに向け、検討中である。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉計画課


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