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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 総務庁行政監察局
(3)項 目 ホームヘルパーの業務範囲について
(4)意見・要望
等の内容
 ホームヘルパーについて、身体介護を伴って必要となる行為をできる限り幅広く取り扱えるよう、その業務の見直し
(5)関係法令 老人福祉法、医師法 (6)共管 なし
(7)制度の概要 ホームヘルパーは、医師法に定める医業を行うことはできない。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成11年度中)
(説明)
 医師法等の法律により、ホームヘルパーは医療行為を行うことができないが、現場において医療行為に該当するのか判断に苦慮している実態もある。このため、総務庁の勧告の趣旨を踏まえ、明確にすべき具体的な事例を現場から集めていくとともに、こうした事例のうちホームヘルパーの業務としてどこまでできるのかを示していく予定。
(10)担当局課室名 老人保健福祉局老人福祉計画課


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