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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13医療・福祉 (2)意見・要望提出者 産業構造転換・雇用対策本部
(3)項 目 介護サービス関係要員研修期間の短縮・試験制度の簡素化
(4)意見・要望
等の内容
・介護福祉士受験資格として認められる実務経験について、その対象とされる事業や施設範囲を拡大
・介護福祉士受験資格を2年間で取得できる通信教育等の普及
・介護福祉士国家試験の受験会場の箇所数の拡大
・介護福祉士国家試験申請書類の簡素化
・保育士有資格者対象の介護福祉士養成施設の設置促進
(5)関係法令 社会福祉士及び介護福祉士法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  介護福祉士は上記法に基づく名称独占の資格であり、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。

 介護福祉士資格の主な取得方法は以下のとおりである。
○ 厚生大臣が指定した養成施設を卒業し、介護福祉士登録簿に登録する方法
○ 3年以上介護等の業務に従事した者が介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士登録する方法
(8)計画等にお
ける記載
雇用創出・産業競争力強化のための規制改革1.(2)
・介護福祉士の受験資格として認められる実務経験について、その対象とされる事業や施設の範囲を拡大するとともに、通信教育等の普及を図り、実務経験3年以上とされている受験資格を原則として2年間とする。
また、介護福祉士国家試験については、試験会場の箇所数を増やすとともに、申請書類の簡素化を行う。
・保育士資格を有する者を対象とした、1年間で介護福祉士を養成する施設の設置を促進する。
(9)状 況 ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施時期:以下のとおり)
(説明)
【受験資格として認められる実務経験について、その対象とされる事業や施設範囲を拡大】
・ 介護保険法により指定事業者となるNPO法人に使用され行う介護等の業務を、介護福祉士の受験資格に含めるよう平成11年度末を目途に見直しを予定している。
・介護福祉士の受験資格に係る介護等の範囲を拡大し、介護保険法による指定訪問入浴介護事業及び老人福祉法による痴呆対応型共同生活介護事業における介護等の業務を追加するよう平成11年度末を目途に見直しを予定している。
【受験資格を2年間で取得できる通信教育等の普及】
・介護福祉士受験資 格が得られる高等学校専攻科(2年以上、通信課程含む)については平成11年 8月の全国福祉人材確保担当者会議において活用を要請する等、普及に努めているところである。
【受験会場の箇所数】
・介護福祉士国家試験の試験会場は、現行22会場であったが、第12回試験については27会場に拡大した。
【申請書類の簡素化】
・第12回介護福祉士国家試験より、複数回受験者については実務経験証明等の書類提出を免除するという受験手続きを簡素化する措置を講じた。
【保育士有資格者対象の 介護福祉士養成施設の設置促進】
・保育士資格を有する者を対象とした、1年間で介護福祉士を養成する施設の設置を促進しており、平成12年度新たに2施設が開校予定である。
(10)担当局課室名 社会・援護局 施設人材課


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