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家庭の生活実態及び生活意識に関する調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
本調査は、一般世帯及び生活保護受給世帯の生活実態及び生活意識を把握することにより、生活保護基準の検証及び今後の生活保護制度の検討に向けた基礎資料を得ることを目的とする。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
一般世帯については国民生活基礎調査の所得票調査世帯の一部(約30,000世帯)、生活保護受給世帯については社会保障生計調査の調査世帯(約1,100世帯)を対象とする。
調査事項
- I 家庭の状況
- II 家庭の生活実態及び生活意識(普段の生活、耐久財の保有状況、親族・近隣との付き合い、住環境、レジャーや社会参加、家計の状況、生活の満足度、育児・子育て・子どもの教育について)等
調査票
年次 | 調査票様式 | |
---|---|---|
令和4 (2022) 年度 | 一般世帯用_調査票 [677KB] | 生活保護受給世帯用_調査票 [988KB] |
令和元 (2019) 年度 | 一般世帯用_調査票 [452KB] | 生活保護受給世帯用_調査票 [519KB] |
平成28 (2016) 年度 | 一般世帯用_調査票 [372KB] | 生活保護受給世帯用_調査票 [459KB] |
平成22(2010) 年度 | 一般世帯用_調査票 [654KB] | 生活保護受給世帯用_調査票 [442KB] |
調査の時期
一般世帯については国民生活基礎調査(所得票)と同時実施、生活保護受給世帯については社会保障生計調査(7月分)と同時実施。
調査の方法
- (1)調査票は調査員が世帯を訪問して配布し、留置の上、後日、調査員が回収する。
- (2)実施系統
- 国民生活基礎調査所得票実施世帯
- 社会保障生計調査実施世帯
- [1]福祉事務所を設置しない町村
厚生労働省−都道府県−福祉事務所−調査員−世帯 - [2]市(指定都市及び中核市を除く。)、特別区及び福祉事務所を設置する町村
厚生労働省−都道府県−市区町村−福祉事務所−調査員−世帯 - [3]指定都市及び中核市
厚生労働省−市−福祉事務所−調査員−世帯
- [1]福祉事務所を設置しない町村
- 国民生活基礎調査所得票実施世帯
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