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厚生労働省発表
平成14年6月
担当 厚生労働省大臣官房統計情報部
 賃金福祉統計課長 田口 晶子
   同   課長補佐 今井 達男
 電話 03(5253)1111 内線 7666
 夜間直通 03(3595)3147


〔平成13年労働協約等実態調査結果速報〕


I 調査の概要
   この調査は、労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約等の実態を明らかにすることを目的としたものである。
 調査対象労働組合は、日本標準産業分類による鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業の9大産業に属する民営事業所における労働組合員数規模30人以上の単位労働組合(合同労組は除く。)のうちから一定の方法により抽出した約5,000の労働組合である。
 調査対象期日は、平成13年6月30日現在で、同年7月に実施し、有効回答率は71.6%であった。
 なお、前回は平成8年に調査を実施している。


II 調査結果の概要

【結果の要旨】
1 労働協約の締結状況労働組合の91.5%が締結−

 (1)  労働組合(以下「組合」という。)の労働協約の締結率は、91.5%(前回調査89.2%)となっている。また、組合の属する企業規模でみると、300人未満では80%台となっているなど、企業規模が小さくなるにつれて締結率が低い(第1表)。

 (2)  「労働協約を締結していない」組合(8.5%)のうち、労働協約の必要性について「必要である」と認識している組合が約6割となっている(第2表)。


2 労働協約の事項別締結状況及び対立事項「賞与・一時金」、「基本給(金額)」以外では対立が少ない−

 (1)  労働条件等に関する事項の締結率は、「賃金」、「労働時間・休日・休暇」に関する事項については、概ね5割を超えている(第2図)。

 (2)  経営等に関する事項の締結率は、概ね2〜3割であるが、「事業の縮小・廃止に伴う事前協議」では、40.2%と高い(第2図)。

 (3)  過去3年内に労働協約の改定(新規締結を含む)をめぐって事項別に労使間で対立した割合は、「賞与・一時金」で25.6%と最も多く、次いで、「基本給(金額)」で18.4%となっている。一方、「労働時間・休日・休暇」に関する事項では、対立があった割合が5%以下と少ない(第4図)。


3 パートタイム労働者への労働協約適用状況
組合員にパートタイム労働者がいる組合は14.0%

 (1)  調査対象組合の所属する事業所において「パートタイム労働者がいる」組合(71.2%)のうち、「パートタイム労働者の労働組合員がいる」は14.0%となっている。また、産業別にみると、卸売・小売業,飲食店が29.5%と最も高く、製造業、金融・保険業、不動産業で4%台と低くなっている(第3表)。

 (2)  パートタイム労働者への労働協約の適用状況をみると、「労働協約があり、その全部又は一部がパートタイム労働者に適用される」が80.3%、「労働協約はあるが、パートタイム労働者には全く適用されない」が9.4%となっている(第4表)。


4 人事に関する事項への労働組合の関与「解雇」、「懲戒処分」では約8割が関与

   人事に関する事項に何らかの方法で関与している組合は、「解雇」、「懲戒処分」では約8割で、特に関与の程度が大きいもの(「同意」、「協議」、「意見聴取」の計)が約5割となっている(第5図)。

(注)統計表に用いている符号は次のとおりである。
「 0.0」 ・・・ 単位数値未満のもの。
「 - 」 ・・・ 当該数値が得られないもの。
「 * 」 ・・・ 分母となるサンプル数が1以上10未満のものであり、利用する際は注意を要する。
「M.A.」 ・・・ 複数回答(Multiple Answersの略)。
この場合各項目の和は100を超える場合もある。

用語の定義

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