地域密着型サービスに係る市町村独自報酬基準の認定について
(平成23年4月施行)
厚生労働省老健局振興課
地域密着型サービスのサービス類型である夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」第4号の規定に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合、市町村は通常より高い報酬の算定基準(市町村独自報酬基準)を設定できるとしております。
今般、次の2市について、市町村独自報酬基準に関する認定を行ったところですので、以下のとおり公表いたします。
○小規模多機能型居宅介護(PDF:82KB)
・さいたま市(埼玉県) ・日野市(東京都)
(参考)
○認定済の市町村独自報酬基準について
・認定済市町村一覧(PDF:78KB)
・算定要件項目別一覧(PDF:241KB)
○過去の公表について
・平成22年4月施行分
・平成21年10月施行分
・平成21年4月施行分
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