厚生労働省

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平成21年4月28日

老健局 計画課

課長    菱田  一

課長補佐 家田  康典

係員    石井  洋之

電話    03-5253-1111(内線 3925)

夜間直通 03-3595-2888

平成21年3月30日に認定した市町村は11市町村
(うち小規模多機能型居宅介護11市町村、夜間対応型訪問介護1市町村)

地域密着型サービスのサービス類型である小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」第4号の規定に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合、市町村は通常より高い報酬の算定基準(市町村独自報酬基準)を設定できるとしております。

今般、「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬の算定について」(平成19年6月28日老介発第0628001号・老計発第0628001号・老老発第0628001号)の規定により、平成21年3月30日に指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準に関する認定を行ったところでありますので、認定した全市区町村の独自報酬基準を別紙(PDF:142KB) のとおり公表いたします。

○小規模多機能型居宅介護

・沼田市(群馬県) ・相模原市(神奈川県) ・神戸市(兵庫県)
・新宿区(東京都) ・静岡市 (静岡県) ・笠岡市(岡山県)
・足立区(東京都) ・富士市 (静岡県) ・高松市(香川県)
・藤沢市(神奈川県) ・和歌山市(和歌山県)  

○夜間対応型訪問介護

・静岡市(静岡県)

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