地域密着型サービスに係る市町村独自報酬基準の認定について
(平成21年10月施行)
厚生労働省老健局振興課
地域密着型サービスのサービス類型である夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」第4号の規定に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合、市町村は通常より高い報酬の算定基準(市町村独自報酬基準)を設定できるとしております。
今般、次の7市町村について、市町村独自報酬基準に関する認定を行ったところであるので、以下のとおり公表いたします。
○ 夜間対応型訪問介護(PDF:60KB)
・名古屋市(愛知県) |
○ 小規模多機能型居宅介護(PDF:102KB)
・文京区(東京都) | ・板橋区 (東京都) | ・練馬区(東京都) |
・辰野町(長野県) | ・名古屋市(愛知県) | ・御坊市(和歌山県) |
・笠岡市(岡山県) |
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