ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報 > 食品衛生法上の登録検査機関について > 新しい登録制度について

新しい登録制度について


新しい登録制度について

Q1 なぜ指定制度から登録制度へ移行したのですか。

1 検査等の行政行為を法人に委託する指定制度については、指定対象が公益法人に限定されていたため、官需が公益法人により独占されている、指定について行政による裁量の余地があり、行政と公益法人との関係が国民にとってわかりにくくなっているなどの問題点が指摘されていました。このため、「公益法人に対する行政の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、「法令等に明示された公正・中立な第三者機関」により実施する仕組みへと移行することが決定され、一定の公正性・中立性や検査能力を備えれば、民間法人であっても登録できることとする登録制度に見直されることとなりました。
 これを受け、改正前の食品衛生法第15条に基づき検査等を行う指定検査機関についても、同様の見直しを行い、登録制に移行したものです。

Q2 登録制度に移行するメリットは何ですか。

2 一般的に、登録制度については、
  一定の能力を有する者は、自由に事業に参入することが可能になるため、登録機関相互の競争を通して、国民に対するサービスが向上し、民間ビジネスが活性化する
  登録要件を法令等に明示することと等により、行政の裁量の余地が排除され、行政の透明性が向上する
  等の効果があると指摘されています。
 食品衛生法上の登録検査機関制度については、民間の検査機関も登録を受けることができることにより、検査機関が増加し、食品等の検査体制が強化される効果があります。

Q3 従来の指定制度の下で指定されていた検査機関はどのように扱われますか。

3 食品衛生法の改正の経過措置により、登録検査機関制度がスタートする平成16年2月27日時点で指定検査機関に指定されている者は、経過措置により登録検査機関とみなされます(法附則第2条)。
 そのため、従来の指定検査機関は、新たに登録の申請を行う必要はありませんが、平成16年5月26日までに、改正された食品衛生法に基づく新たな業務規程の認可の申請をしなければなりません。

Q4 登録検査機関制度の関係条文を教えてください。

A4 こちらからリンクしています。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報 > 食品衛生法上の登録検査機関について > 新しい登録制度について

ページの先頭へ戻る