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登録について
登録について |
1.登録基準について
2.登録を受けることができない場合(欠格条項)
3.業務規程について
1.登録基準について
申請を受けた際、各地方厚生局において登録検査機関となるための要件(登録基準)に適合しているかの確認がされます。登録基準は、法33条において明確に規定されています。この基準を満たしていれば、どのような法人であっても登録検査機関となることができます。
概略は以下のとおりです。
(1)製品検査を行うための設備・検査員に関する要件 法別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、 |
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・ | それぞれ第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること | |
・ | 製品検査は第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること | |
(2)製品検査の信頼性の確保に関する要件 | ||
・ | 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと | |
・ | 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること | |
・ | 上に掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと | |
(3)検査機関の構成・中立性確保に関する要件 登録申請者が、法25条1項又は26条1項から3項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品等の販売等を行う営業者(命令検査の対象となりうる食品、添加物、器具及び容器包装の製造、加工又は輸入に係る営業者並びにタール色素を販売、陳列及び営業上使用する営業者。以下「受検営業者」といいます。)に支配されているものとして次のいずれにも該当しないこと |
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・ | 登録申請者が株式会社又は有限会社の場合、受検営業者がその親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条の2の親会社をいう。)であること | |
・ | 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社の場合、業務執行権を有する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること | |
・ | 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること |
2.登録を受けることができない場合(欠格条項)
登録検査機関は命令検査の対象食品等を検査するなど、食品衛生法への適合性を判断する機関であるため、近い過去に食品衛生法に違反したものなどは登録検査機関としてふさわしくありません。従って、法第32条により欠格条項を定め、いずれかに該当する法人は登録を受けることができないこととしています。
3.業務規程について
登録検査機関は、登録検査機関の登録を受けるだけで製品検査の業務ができるわけではありません。法第37条では、登録検査機関は実施しようとする製品検査の業務に関する業務規程を定め、製品検査の業務の開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定めています。そのため、業務規程の認可の申請は登録の申請と同時に行うようお願いします。
業務規程で定めることとしている事項は規則第42条に定めており、その概略は以下のとおりです。なお、検査手数料についての詳細等は「登録検査機関の登録等について」(平成16年2月6日食安発0206001号)(PDF: 19KB)をご覧下さい。
・ | 製品検査の種類、製品検査の業務の実施、管理の方法に関する事項 |
・ | 製品検査の業務を行う時間、休日に関する事項 |
・ | 製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項 |
・ | 製品検査の業務を行う場所に関する事項 |
・ | 製品検査の検査項目ごとの手数料の額、その収納の方法に関する事項 |
・ | 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任、解任に関する事項 |
・ | 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員の配置に関する事項 |
・ | 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項 |
・ | 法39条1項の財務諸表等の備付け、閲覧等の請求の受付に関する事項 |
・ | 以上のほか、製品検査の業務に関し必要な事項 |
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