平成19年4月27日 食品安全部基準審査課 新開発食品保健対策室 内線(2479) |
スギ花粉を含む食品に関する注意喚起について
スギ花粉を含む食品については、平成19年2月、スギ花粉症患者に、これを含む製品を摂取したことが原因となったことが否定できない健康被害(重篤なアレルギー症状)が生じたとの報告がなされたため、厚生労働省において当該製品名等を公表したところです。(公表資料)
この健康被害と製品摂取との因果関係について、専門家による検討会において検討がなされた結果、当該健康被害と製品摂取との因果関係は否定できず、また、他のスギ花粉を含む食品についても、スギ花粉症の方はこれらを摂取することにより重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があることから、消費者に対し適切な情報提供を行うことが適切である旨のご意見をいただきました。
これを踏まえ、厚生労働省ではスギ花粉を含む製品の取扱いについて整理し、これを含む食品については、(1)スギ花粉を含む旨の表示(2)スギ花粉症の方が摂取した場合重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があるため注意する旨の表示を行うよう事業者の方にお願いすることとしました。
(スギ花粉を含む製品の取扱いについては、「スギ花粉を含む製品の薬事法上の措置等について」を参照。)
これにより、スギ花粉を含む製品には、上記の表示がなされることになりますが、これらの食品を摂取する方におかれては、次のことにご注意ください。
スギ花粉症の方がスギ花粉を含む食品を摂取することは、安全と断言できません。 次のことを念頭に置き、アレルギー等の治療目的でこれらの食品を摂取することは避けてください。
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国立健康・栄養研究所のホームページにおいても、「スギ花粉等を含むいわゆる健康食品について」情報提供をおこなっておりますのでご覧下さい。
ホームページアドレス: https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail885.html